最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)629 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人等四名の弁護人三宅厚三の上告趣意第一点は原審で主張も判断もない事項
に関するものであり(所論の点に関し昭和二六年(れ)第五四四号同年九月一四日
第二小法廷判決、判例集五巻一〇号一九三三頁参照)同第二点は事実誤認の主張で
あつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一
条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年一〇月一八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 本 村 善 太 郎
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 垂 水 克 己
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